日本の結婚ビザの申請は、実績と信頼のアルファサポート行政書士事務所

更新日時:2020年6月21日

行政書士 佐久間毅

結婚ビザ

国際結婚後、外国人である配偶者が 【日本の結婚ビザ】を取得する手順

配偶者ビザ

国際結婚をされてからお相手が結婚ビザを取得して日本に入国されるまでのフローにはいくつものパターンがあります。以下では、国外で結婚されて、②日本に報告的に結婚を届出て、③その後日本人が海外からお相手を呼び寄せるという型的なターンを例にご説明します。


※ご注意【1】:ビザと在留資格

本サイトでは、一般的に良く使用される「配偶者ビザ」「結婚ビザ」という言葉を用いて解説しておりますが、「配偶者ビザ」「結婚ビザ」という言葉は日常用語であって、法律用語ではありません。在留資格「日本人の配偶者等」のことを指して配偶者ビザ(結婚ビザ)と呼ぶことが多いため、本サイトでもわかりやすさを優先してそのように呼んでいます。

法的に正しくご理解されるためには査証在留資格の理解が欠かせませんが、際に日本で生活されている外国人の方やその日本人配偶者の方も、大半の方がその区別をつけていないと思われる現状ですので、おいおいご理解いただければ良いかと思います。

 

STEP1:  結婚相手の母国で創設的に結婚=結婚証明書を入手

結婚ビザ
外国の結婚証明書

配偶者ビザ(結婚ビザ)は、法的に日本人の配偶者である(つまり最終的に、日本人の戸籍謄本に配偶者として記載されている)外国人の方しか取得することができません。

配偶者になる予定の婚約者(フィアンセ)の方や、法的に結婚はしていないが事実上結婚しているのと同様の生活をされている方(事実婚)は許可されないため、まずは結婚を成立させる必要があります。

結婚相手の母国で結婚するために必要な書類は、相手国の法律が何を求めているのかによりますが、一般的には日本人側の書類として、法務局または現地の在外公館で「婚姻要件具備証明書」を入手して相手国政府(または教会など)に提出することになるでしょう。


お相手の国で結婚が成立した後は、その国で発行される「結婚証明書」を入手され、それを日本に持ち帰って、結婚が成立したことを証明し報告することとなります。

結婚証明書は、Certificate of marriage , Report of Marriage , 結婚公証書など、呼び方は国により様々ですが、要は結婚が成立したことを証する書面です。

国によっては、複数の役所が結婚証明書を発行する場合があります。その場合には、日本で通用する結婚証明書はどの役所が発行した結婚証明書であるのか、確認が必要です。たとえば、フィリピンの場合には国家レベルの機関であるPSA(旧NSO)の他に、市役所でも結婚証明書を発行しますが、日本の入国管理局などで信用され通用する証明書はPSA(旧NSO)発行の結婚証明書です。これには市役所発行の結婚証明書は重婚などを見逃して発行されるケースが多く信用性がないなど相応の理由があります。

STEP2:  日本の市区町村役場に外国で結婚が成立した旨を報告=戸籍に載る

結婚ビザ
市区町村役場

めでたく海外でご結婚をされ、その証明書である結婚証明書を入手されたら、日本人は日本に帰国され、市区町村役場に結婚を報告することとなります。この際、結婚の成立日はあくまでも海外で結婚が成立した日となります。市区町村役場で婚姻届が受理されると、通常は1週間程度で、お相手の外国人が配偶者として記載された戸籍謄本が発行されます。


STEP3:  日本の入国管理局に、在留資格「日本人の配偶者等」を申請

結婚ビザ
東京入国管理局

日本人の配偶者である外国人の方が日本で結婚生活を送るためには、別途、日本の入国管理局という役所から「在留資格」を許可されなければなりません。国際結婚そのものは日本の場合、必要書類さえ集まればできますので簡単ですが、在留資格日本人の配偶者等」は、結婚していということを最低限の資格として、その他に、夫婦が生活するのに十分な収入があるか、犯罪歴は無いか、結婚にいたるまでのプロセスに偽装結婚が疑われるような事実はないか、といった点が審査されます。


つまり、たとえ法的に夫婦であっても生活できるだけの収入が無いとか、海外や日本で過去に犯罪を犯しているとか、偽装結婚と考えられる場合には在留資格「日本人の配偶者等」は許可されず、日本で生活することはできません。

日本法では結婚するのは当事者の自由な意思のみで可能ですが、その後の日本での結婚生活は、在留資格が認められるだけの要件を満たしていない限りすることができない法律になっています。

STEP4:  許可された場合は、在留資格認定証明書を母国で待つお相手に送る

結婚ビザ
在留資格認定証明書

結婚ビザ(配偶者ビザ)が許可された場合には、入国管理局か「在留資格認定証明書」が送られてきます。

 

在留資格認定証明書とは、日本に上陸しようとする外国人が、在留資格該当性上陸基準適合性の要件に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されます。

 

つまり、この在留資格認定証明書を手にした場合には、日本国内(法務省)の判断としては、お相手が日本の在留資格に該当すると認められたことを意味します。


STEP5:  お相手の外国人が、日本の在外公館へ査証(ビザ)の申請をする

結婚ビザ
日本の在外公館

在留資格認定証明書を取得したら、それを海外で待つお相手にEMSなど信頼できると判断された方法で送付します。国によってはEMSよりもFedExの方が早くて確実などという話も聞きますので、どの手段で送るかはお相手に相談されたほうが良いです。

 

この際、在留資格認定証明書紛失すると、再発行の手続きというものは用意されていませんので取扱いには要注意です。


 

また、在留資格認定証明書の有効期限3か月ですので、こちらもご注意ください。

受取った配偶者は、在留資格認定証明書その他の書類を在外公館へ提出して、査証の申請をします。通常は5労働日以内に発給されることが多いですが、慎重審査にまわると面接などが行われ時間がかかります。

たとえ在留資格認定証明書が日本で発行されている場合でも、査証の発給は法務省ではなく外務省の管轄ですので、外務省独自の審査から不発給となるケースもあります。そのお相手が母国において犯罪がある場合には、要注意です。

査証が不発給となれば、在留資格認定証明書が発給されている場合でも、日本に入国することはできません。有効な査証の貼付された有効な旅券の所持が、日本上陸の要件であるからです(査証免除などの例外を除く。)。

STEP6:  お相手が来日! 市区町村役場で住民登録の手続きをとる

結婚ビザ
市区町村役場

お相手が来日された際、成田空港・羽田空港などの主要な空港では、在留カードが発行されます。これは昔市区町村役場で発行されていた外国人登録証にあたるものです。この在留カードが、今後日本で生活をされる外国人の配偶者が、自己の有する在留資格「日本人の配偶者等」を証明する手段となります。自動車の運転資格を証明する運転免許証のようなものとお考え下さい。


空港で在留カードを受領した場合には住所が「未定」とされていますので、市区町村役場で住民登録の必要があります。市区町村役場で住民登録の手続きを行えば、住民票の写しを取得できるようになります。

※ご注意:新型コロナウイルス感染症の水際対策の一環としての上陸拒否

2020年6月現在、新型コロナウイルス感染症の水際対策の一環として、多くの国が日本への上陸拒否の対象国とされています。

これを受けて、海外から配偶者のかたを呼び寄せる場合は、上述の在留資格認定証明書交付申請を行なうことはできますが、在留資格認定証明書の交付は上陸拒否が解除されるまで見合わせる措置がとられています。

現在、在留カードをお持ちのかたが、結婚を機に配偶者ビザへ「変更」する場合には、従前と変わりはありません。

 

〇参照サイト

 

外務省ホームページ~新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

 

在留資格「日本人の配偶者等」ってそもそも何?

査証(ビザ)と在留資格の違い

査証(ビザ)とは、外国人が日本に入国される前に、事前に日本の在外公館で発給を受けるもので、日本の入国に関する推薦状のようなもの、と説明されます。

この推薦状としての査証は、もし旅券(パスポート)に貼付されていなければ、査証免除などの例外を除いて、日本に入国することができません。また、査証は在外公館により発給される推薦状ですから、これさえ取得すれば日本の空港や海港で必ず入国できることが保証されるわけでもありません。最終的な入国の許否の判断は、空港・海港の入国審査官が行います。

 

在留資格とは、日本への上陸が許可されると決定される日本の滞在資格のことです。在留資格は、外国人が日本で行うことができる活動ごとにカテゴライズされています。外国人の方が日本で「日本人の配偶者としての活動」を行う場合には、在留資格「日本人の配偶者等」を取得することが必要です。

 

※時折、日本の配偶者ビザは「活動に制限がない」という表現を見聞しますが、正確には「就労に制限がない」のであって活動には制限があります。「日本人の配偶者としての活動」をすることができなくなると資格該当性を失うという意味においてです。

日本の結婚ビザ(結婚visa)は、なぜ取得が難しいのですか?

結婚ビザ

取得が難しい日本の結婚ビザについて、東京のアルファサポート行政書士事務所がその理由対策をレクチャーします!


法律上の夫婦になり、戸籍に載るだけでは許可されない配偶者ビザ

日本人の配偶者等ビザの取得が難しい、友人や知人が申請したけれど不許可になった、入管の職員が家までやってきた、等々というお話は、日本に在住する外国人の方と日常的に接する環境にある方にとっては、良くある、良く耳にするお話と思います。

しかしご結婚をされた外国人のお相手、あるいはご結婚をされようとしている外国人のお相手が、お付き合いのある数少ない外国人でいらっしゃる日本人の方にとっては、なぜそうなのか?、なぜ配偶者ビザの取得が困難なのか? きちんとご理解されていない場合もあります。

そこで以下では、3つのポイントに絞って、日本人の配偶者等のビザがなぜ取得しづらいのかをご説明します。

配偶者ビザの許可と生計要件

日本人の配偶者に限らず、すべての外国人はたとえ短期の日本訪問であっても、活上国又は地方公共団体の負担となるおそれがある方は、日本に入国することができません(入管法第5条ご参照。)。

条文の規定ぶりは「おそれがある者」となっており、現に負担になる状況に無くても将来的にそのおそれがある方はこれに該当します。

したがって日本人配偶者のような長期滞在者である場合には特に、今後日本でどのように生活費を工面するのか?というところがシビアに問われることになります。

ときどき日本人女性のみが就労して、夫である外国人男性が家でもっぱら家事をすることはまずいのではないかとご心配をされるかたもいらっしゃいますが、その心配はありません。夫婦が世帯としてきちんとした収入を確保されている場合には、夫婦のいずれが働いていようと問題がありません。

問題となるのは、配偶者である外国人のお相手の就職先がみつかっていないだけでなく、日本人配偶者の側も無職である場合や、就職をしていても正社員でない契約社員、派遣社員、アルバイトである場合、正社員であっても就職して間もない場合です。

配偶者ビザの許可と婚姻の真実性

配偶者ビザの取得がもうひとつ困難な理由は、婚姻の真実性を立証しなければならない、という点にあります。日本の配偶者ビザは、日本人と結婚をして日本人の戸籍に名前が記載されれば自動的にもらえるものではありません。ビザの仕事をしていると、日本人の戸籍には配偶者として名前が記載されているが、配偶者ビザをもらえずに(あるいは更新できずに)泣く泣く母国へ帰国されるケースに遭遇することもしばしばです。

言わば日本の配偶者ビザ(結婚ビザ)は、「日本人配偶者と同居して日々の婚姻生活を送るためのビザ」と観念されているといっても良いのです。実際、正当な理由無く別居を続けていると、結婚ビザは取消しの対象となります。

本当は就労が目的の難民申請

ビザの仕事をしていると、日本の就労ビザは、けっこう取得が難しいな、厳格だな、という場面にでくわすことがあります。基本的スタンスとして、日本人が外国人と同レベルでこなすことができる仕事の場合、外国人に就労ビザが与えられることはないようになっています。これは、日本人の「職」を確保するための措置と考えられます。外国人の方に就労ビザがあたえられる分野というのは、フランス料理、ベトナム料理、中国料理などのコックさんがその典型であるように、本人よりもベルの高い外国人が存在する分野と言えます。就労ビザを取得する際には、大卒であることが求められたり、10年以上のキャリアが必要であったり、職業資格の保有者であることが求められるなど、それを満たすことは決して簡単とはいえません。

 

日本では難民の申請をしてから結果が出るまでの間の一定期間は、日本で就労しても良いとされていたことから、就労目的の難民申請が激増して、社会問題となりました(もちろん、真に政治的・宗教的に迫害を受けて難民申請をされている、難民と認められてしかるべき方もいらっしゃいます。)。このように、日本で就労をしたいが就労ビザの資格を満たせない。でも、就労したい。そのために利用できるものは何でも利用する、というタイプの外国人の方がとても多く、それに協力する日本人や外国人のブローカーも多いのが現実です。

難民申請と同じく、結婚ビザ(配偶者ビザ)も、この日本で働きたい外国人の方にとってはとても魅力的なビザなので、いわゆる「偽装結婚」が後をたたないことになります。元東京入国管理局長が監修をされた入管法に関する書籍には、「日本人の配偶者の申請の80%が偽装ともいわれており」と記載されており、真実の結婚に基づく申請が、虚偽の申請に埋もれてしまっている悲しい現実があります。

偽装結婚は犯罪で、新聞報道にみられるように犯罪ブローカーが暗躍しているケースもありますが、むしろ外国人の身近にいる昔からの知人である日本人が、困っている外国人を見かねて親切心で手を貸してあげる(結婚してあげる)ようなケースも多いと聞きます(もちろん犯罪です)。

要するに、日本は偽装結婚という犯罪を犯してまで滞在したい魅力のある国ということなのですが、真実の結婚であるにもかかわらず、むしろ周到に準備された偽装結婚よりも短期の交際期間で、写真の数も少なく、親族に結婚報告もしておらず、物証も乏しかったりすると、不許可になる可能性が高まってしまうのです。

人の内心を覗き見ることはできませんので、入管は提出された資料のみでその結婚が偽装なのか真実のものなのか見極めざるを得ませんので、配偶者ビザの申請はとても神経を使うことになります。

配偶者ビザの許可と素行の善良性

生計要件はクリアでき、また、真実の結婚であることを立証できたとしても、外国人のお相手の過去の素行が善良でない場合には、配偶者ビザを取得することができません。素行の善良性といっても当然、道徳的であるかということではなく、換言すれば、日本や外国において違法行為や犯罪を行っていないか?ということです。

アルファサポート行政書士事務所には、結婚のお相手が過去に犯罪を犯しており、日本の配偶者ビザがなかなか許可されないというご相談をわりと頻繁に頂戴します。

それだけ、この要件で悩まれている方も多いという実感があります。薬物売春などはもちろんのこと、母国での比較的軽微な「窃盗」「詐欺」というレベルの犯罪でも在外公館に把握されているケースがあります。

配偶者ビザの必要書類

結婚ビザ

配偶者ビザ申請の際の必要書類について、アルファサポート行政書士事務所がご説明します!


配偶者ビザ 必要書類【1】:日本人配偶者の戸籍謄本

日本人と申請人の結婚が日本の法律上成立しているかどうかを確認するために提出します。申請人との婚姻事実の記載があるもので、発行日から3か月以内のものをご用意ください。

配偶者ビザ 必要書類【2】:申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書

日本人と申請人の結婚が、日本だけでなくお相手の国でも成立しているかどうかを確認するために提出します。

配偶者ビザ 必要書類【3】:申請理由書

ビザ専門の行政書士と一般の方、ビザ専門でない行政書士の方とで内容が大きく異なる文書です。

一般の方が作成する場合、単に配偶者ビザを希望する理由をお書きになることが多いですが、本来、理由書には、入管当局の担当者が正しい結論を導くことができるよう、思考の導線を提供する機能があります。基本的なスタイルは、「規範定立」「事実のあてはめ」「結論」となります。配偶者ビザの許可・不許可の境界線上にある事案で、それでも許可が妥当と判断する場合には、過去の裁判例(判例)などを積極的に引用しましょう。

配偶者ビザ 必要書類【4】:日本人配偶者の住民税の課税証明書及び納税証明書

1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 発行日から3か月以内のものをご用意ください。

配偶者ビザ 必要書類【5】:日本人配偶者の身元保証書

身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)がなるものとされています。

配偶者ビザ 必要書類【6】:日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し

発行日から3か月以内のもの。世帯が1名であっても、1名であるという事実を証明するために「世帯全員」の住民票が必要となります。

配偶者ビザ 必要書類【7】:質問書

ご結婚に至るまでの経緯などからみて、配偶者ビザの要件に合致しているか確認されます。

 

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配偶者ビザの必要書類について

 

日本人配偶者が 入れ替わる 配偶者ビザの更新申請

配偶者ビザ申請の難度が上がる理由

日本人配偶者Aさんとのご結婚を理由に在留資格「日本人の配偶者等」を保有している外国人Bさんが、Aさんと離婚をして別の日本人であるCさんとご結婚をされたとします。この場合、現在Bさんは在留資格「日本人の配偶者等」を保有していますので、次に申請されるべきは在留期間更新許可申請となります。

この場合、在留資格認定証明書交付申請よりもさらに慎重に申請を行う必要があります。

 前婚配偶者との離婚または死別を、14日以内に入国管理局へ報告しましたか?

前婚配偶者との離婚・死別は、その事由が生じた日から14日以内に入国管理局へ届け出る義務があります。この義務違反になっていないかご確認下さい。届出義務違反であればひとつのマイナス要因を抱え込むこととなります。離婚・死別後、長期のあいだ在留資格「日本人の配偶者等」で日本に滞在していた場合も要注意です。

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。

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